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住宅用火災警報器

ご存知ですか?消防法が改正されました。

消防法改正により、平成18年6月1日から全ての住宅に火災報知器の設置が義務付けられました。愛媛県の住宅は平成23年5月31日までに設置する義務があります。
火災から大事な家族や家を守るためにも、早めの設置をお奨めいたします。

どこに・いくつ付ければ良いの?

  1. すべての寝室には必ず設置します。
  2. 寝室がある階の階段(踊場の天井または壁の上部)に設置します。
    (1階などで、直接に屋外へ容易に避難できる階は除きます)
  3. 3階建ての家では、次の場合にも設置が必要です。
    (1)寝室が1階のみにある場合 → 3階の階段にも設置
    (2)寝室が3階のみにある場合 → 1階の階段にも設置
  4. 上記3項目により住宅用火災警報器が設置されておらず、部屋が5部屋以上ある階には、廊下又は階段に設置します。
(愛媛県消防設備保守協会HPより)
   インターネットでは、愛媛県消防設備保守協会にてご覧いただけます。
    http://www4.ocn.ne.jp/~e-sshk/

愛媛県では台所への設置義務はありませんが、台所への熱式警報器の設置もオススメいたします。




 
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